◆国土交通省告示第五百二十一号施行に伴う建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十五条二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者の確認方法について◆ 上記項目についてのお知らせがあります。 詳細は「会員専用ページ」に掲載しておりますので、ご確認ください。
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