一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を行った
場合は届出が必要です。
~国土利用計画法に基づく事後届出制について~
土地売買等の契約締結後、2週間以内に、権利取得者は市町村長を経由して県知事に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければなりません。
<国土利用計画法第23条>
詳しくは、島根県土地資源対策課へ
一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を行った
場合は届出が必要です。
~国土利用計画法に基づく事後届出制について~
土地売買等の契約締結後、2週間以内に、権利取得者は市町村長を経由して県知事に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければなりません。
<国土利用計画法第23条>
詳しくは、島根県土地資源対策課へ