国土利用計画法に基づく事後届出制について

一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を行った
場合は届出が必要です。


~国土利用計画法に基づく事後届出制について~

土地売買等の契約締結後、2週間以内に、権利取得者は市町村長を経由して県知事に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければなりません。
<国土利用計画法第23条>

詳しくは、島根県土地資源対策課

カレンダー

連絡先

島根県行政書士会 事務局

島根県松江市殿町2

Tel.0852-21-0670

検索