一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を行った
場合は届出が必要です。
~国土利用計画法に基づく事後届出制について~
土地売買等の契約締結後、2週間以内に、権利取得者は市町村長を経由して県知事に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければなりません。
<国土利用計画法第23条>
詳しくは、島根県土地資源対策課へ
一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を行った
場合は届出が必要です。
~国土利用計画法に基づく事後届出制について~
土地売買等の契約締結後、2週間以内に、権利取得者は市町村長を経由して県知事に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければなりません。
<国土利用計画法第23条>
詳しくは、島根県土地資源対策課へ

写真:講演会開催風景
島根県行政書士会益田支部
支部長 田 原 良 隆
平成22年3月14日(日)午後1時30分より3時まで、益田市市民学習センター(島根県益田市元町11番26号)において、島根県行政書士会益田支部主催による第1回暮らしの講演会として、広島県行政書士会会員三村明氏を講師に招いて、市民を対象にした講演会を開催しました。三村氏は行政書士の傍ら西日本で初の適格消費者団体であるNPO法人消費者ネット広島の理事を務めるなど、消費者問題に詳しい行政書士です。この日は、「悪質商法とクーリングオフ」と題して、悪質業者の撃退法、被害に遭ったときに泣き寝入りしない方法などを講演していただきました。